自己破産とは、簡単にいえば「裁判所に借金を帳消しにしてもらうための手続き」です。「破産」という言葉から、何か怖いイメージを持つ人もいるようですが、昔はともかく、今の自己破産の制度は、一般の人にとってはそれほど失うものはありません。
自己破産をするには、裁判所に行き、「自分はもう借金を返済する能力がない(支払不能の状態)」ということを公に認めてもらう必要があります。そしてそれが認められると裁判所から、「破産宣告」を受けることになります。が、まだこれで借金がなくなったわけではありません。その後「免責の申立」を行い免責が認められると、晴れて借金から開放され、ゼロから人生をやり直すことができるようになります。
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自己破産は、債務を負っている人が経済的に立ち直り、新しい出発をはかるための制度です。借金額がいくらあってもかまいません。100万円だろうと、1億円だろうと自己破産はできます。ただ100万円とか200万円といった比較的小額の借金であっても、裁判所で破産が認められたことはありますが、一般にはより簡単な任意整理などを使って借金を返済・整理することになります。自己破産は手続きなどが面倒で煩雑ですが、調停などと違って、いくらの借金でもほぼその借金をゼロにできます。多重債務でどうしようもなくなったとき、連帯保証の多額の借金を背負わされ、どうにもならなくなったときの最後の手段といえます。
特定調停や任意整理でも貸金業者からの強引な借金の取立てが止みますが、自己破産の手続きを行っても、借金の取立てはなくなります(弁護士に依頼した場合)。自己破産をしても破産宣告後の給料は自由に使えるし、それが理由で会社を解雇されることも禁止されているので、ありません。戸籍に載るわけでもなければ、子供の就職や結婚の妨げにもなりません。
借金の返済がどうしてもできない状態なら、夜逃げとか自殺を考えるのではなく、自己破産を検討してみてください。この制度により救われて、人生のやり直しができるようになった人たちが、たくさんいます。ちなみに夜逃げは、しても借金は減りも無くなりもしないので、全く何の解決にもなりません。
自己破産をするためには、債務者は自分の住んでいる地域の地方裁判所に行き、「破産申立書」を提出します。他にも借金や財産内容などがわかる様ざまな書類を提出し、裁判所がこれらを審理します。場合によっては申立人(債務者)を裁判所に呼び、直接口頭で質問することがあります(審尋)。審理の結果、「支払不能」の状態であると裁判所が判断した場合には、申立から1〜2ケ月後に「破産宣告」が裁判所から出されます。
しかし、裁判所から破産宣告が出ないこともあります。これは申立人(債務者)の収入や資産額、借金額などを比較検討した結果、「支払不能の状態にない」と判断されたためで、その場合には弁護士に相談して、任意整理をするのが良いでしょう。とはいえ、現在は申立のあったうち、9割程度は破産が認められています。
「破産宣告」が裁判所から出ても、まだ安心できません。その後で「免責」が裁判所から認められないと、借金が帳消しにならないからです。免責とは、「破産手続き上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によってその責を免除する」ことをいいます。つまり、売ってもたいしたお金にならないような物(資産)しか持っていない人は、特に何の負担もなく、借金の支払いが免除されるというものです。家や土地などのめぼしい財産がある人は、それらを売ってもまだ返せない分が免責となります。
免責の申立は、裁判所に「免責申立書」を提出して行います。申立から5〜6ヶ月後くらいに、「免責審尋」と呼ばれるものが行われ、裁判所に出頭し、免責についての事情を裁判官から聞かれます。免責審尋から1〜2ヶ月後くらいに、免責が決定、または不許可決定がなされます。この免責決定がされれば、破産者は借金から開放され、破産によって受ける制限からも開放されます。
一方で、免責が認められなかった場合には、借金は帳消しになりません。免責が認められない場合というのは、ブランド物の高級バッグを買ったり、競馬などのギャンブルでお金をたくさん使ったり、裁判所に提出した書類にウソの記述をしたときなどです。もっとも多少の浪費やギャンブルは認めてもらえるようです。が、債務内容や資産内容などをごまかしたりして、正確に報告しなかった場合には、破産宣告取り消されたり、免責が認められなかったりします。
自己破産する場合には、不動産などのめぼしい財産がある債務者は、それを手放し、裁判所に選ばれた破産管財人によって換価、売却され、債権者に分配されることになります。が、そんな資産がないから破産をする人も多いと思います。そういう人は、 同時廃止という制度を利用するとすぐに破産の手続きが完了します。
財産のない人は、破産手続きをこれ以上進めても意味がないため、あらかじめ同時廃止にしたい旨を破産申立書に記載して裁判所に提出しておけば、同時廃止になって、破産管財人が選ばれたり、財産がお金で評価されたりすることなく、破産宣告と同時に破産手続きも終了します。
「財産」といっても、何でもかんでも家にあるものが破産管財人に売られてしまうわけではありません。一つにつき、20万円以下のものについては、分配や売却はされないし、テレビや冷蔵庫といった生活に最低限必要なものは、そのまま残されることになっています
一方で、家などの不動産とかお金に変えられる財産を持っている人の場合は、通常の破産手続きと同じように、自己破産の宣告後、破産手続きが行われることになります。裁判所によって破産管財人(多くの場合弁護士)が選ばれ、破産者の財産を債権者に、債権額に応じて分配する手続きを行います。家がある場合は、たとえローンが残っていても、財産として扱われ、破産管財人によって、売却されることになります。ただし、買い手が付くまではそのままその家に住み続けることもできます。
そんなこともあり、現金化に時間がかかる財産の場合には、破産手続きに1年とか、場合によっては数年かかることもあります。
自己破産には、この他にもいろいろと面倒な手続きがあります。提出する書類にしても、預金通帳をたとえ残高がゼロでもすべて記帳してコピーして提出しなければならなかったり、給料明細とか債権者との取引記録もすべて必要です。詳しくは、上の写真の本、合法的に借金をゼロにする方法―1人でできた! 誰にも迷惑をかけない「借金整理」をお読みいただきたいと思います。自分の家を守る方法とか、自己破産の裏ワザも書かれていたり、過払いがあった場合の取り返し方も詳しく書かれています。
家族の幸せと自分の財産を守るために、こうした信頼できる専門家の情報がとても役に立ちます。
自己破産をすれば自分の借金はチャラにできるわけですが、その借金の連帯保証人になっている人は大迷惑 します。自己破産に限らず、任意整理などで借金を整理する場合も同じです。借主が自己破産等の手続きを行った場合には、もしその借金の連帯保証人になっている人がいる場合には、その連帯保証人のところに貸金業者は取立てに行くことになります。しかも、元本と利子を一括して支払うよう言われることが多いのです。額によっては連帯保証人も任意整理や自己破産をしなければならなくなってしまいます。
自己破産する場合には、そのため連帯保証人ともよく相談しないと、その方にたいへんな迷惑をかけることになってしまいます。連帯保証人になったばかりに、ある日突然多額の債務を背負わされ、生活が破綻してしまう人がたくさんいます。このようなバカげた制度があるのは日本くらいだといいます。
「連帯保証のカネは返すな!」の著者八木宏之氏は、連帯保証人を、「現代の奴隷制度」だといいます。しかし、現実的に日本では法的に認められている制度なので、従うしかありません。
お金を借りた業者が少ない、または多額の借り入れをしている業者からの借金に連帯保証人がいるときには、連帯保証人の方と弁護士とよく相談のうえ、自己破産ではなく、任意整理をした方が良いかもしれません。家族が連帯保証人の場合は、弁護士に事情を話して一緒に自己破産した方が良いでしょう。家族なら共通する書類等も多いため、一緒に手続きしてもらえば、弁護士費用も安く済みます。裁判所も事情がよくわかるので、考慮してくれて、二人とも自己破産、免責が認められることが多いようです。
連帯保証人の問題については、上の写真の連帯保証のカネは返すな!という本にたいへん詳しく出ています。連帯保証の借金をいかに減らすか、貸金業者といかに戦うか、連帯保証の借金で苦しんだ著者が、法律の知識のない素人にもわかりやすく書いています。たいへん評価の高い本なので、一読をおすすめします。
自己破産では、生活に最低限必要なものまでは取られませんが、持ち家や土地など資産価値のあるものは、裁判所から任命された破産管財人のもと、換価されて(売られて)、債権者に債権額に応じて分配されてしまいます。それを防ぎたい場合には、民事再生(個人再生)という制度もあります。自己破産と違って借金はなくなりませんが、人によってはかなり使える精度です。
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自己破産のデメリットは多くありません。会社をクビになることもないし、子供の就職や結婚にも影響ありません。
選挙権や被選挙権も奪われないし、自己破産したことが戸籍に載ることもありません。
ただ弁護士とか、警備員とか、会社の役員といった特定の職業には就けなくなります。といっても免責を受ければ復権するので、そうした仕事もできるようになります。
ただ自己破産が最良の方法とは限りません。よく専門家と相談して、どのように返済を進めていくかを決めましょう。
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