任意整理とは、いわば「借金を負けてもらうための交渉」です。債務者と債権者が相談して借金の支払額とか返済期間などを取り決め、和解をするのが目的なのですが、なかなか債務者が交渉しようとしても業者が相手にしないため、弁護士や司法書士に仕事を依頼することになります。
任意整理は、自己破産するほどの債務ではない、中程度の借金額の人のための制度です。中程度の借金とは、住宅ローン以外の借金を、3年で返済できる人のことです。
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任意整理に弁護士や司法書士が介入すると借金の額が減るのは、トップページでも説明しているグレーゾーン金利が関係しています。利息制限法の規定を越えて、出資法の限度額いっぱいまで利息を取るこのグレーゾーン金利をたいていの貸金業者は利用しています。そのために借金額が不当に大きく膨れ上がるわけですが、本来こうしたグレーゾーン金利は法的には無効なため、弁護士、司法書士は、法定利息で借金を計算し直します。また、手数料とか遅延損害金などの名目で業者に取られたお金も、元本の返済に含めて計算するため、サラ金や消費者金融に言われるままに支払うよりは、借金額が大幅に少なくなるのです。
任意整理を行うための手順は、以下のようになります。介入する弁護士、司法書士により、若干の違いはあるようです。
@債権者に弁護士(司法書士)介入通知
↓A取引履歴の開示
↓B利息制限法による引き直し計算
↓C債権者に借金減額の和解案を提示
↓D和解成立
↓E返済開始
弁護士や司法書士は、債務者から依頼を受けると、債権者(貸主)全社に対し、「介入通知」というものを出します。「弁護士(司法書士)が付いたので、今後は本人に直接取り立てをしないように。また、依頼者へ貸したお金の履歴をすべて出してください」という内容の通知です。
介入通知が貸金業者に行くと、それ以降は、借主は借金の取立てから開放されます。金融庁の通達によって、取立ても電話などでの連絡も、その後は業者は借主にできなくなります。任意整理をを行って、まず最初に「良かった」と思うのが、これまでの執拗な取立てから開放されることです。
弁護士や司法書士が次に行うのが、貸金業者各社から依頼人(借主)への貸し出し履歴をすべて業者に開示させることです。借主の記憶や契約書、明細書などを元に、すべての取引履歴が開示されているか確認し、されていないと判断した場合には、再度その業者に対して開示するよう求めます。
取引履歴が出揃うと、弁護士や司法書士は、それらの取引すべてを、利息制限法に基づき、引き直し計算を行います。たいていの業者は利息制限法の規定を超えて利息を徴収しているので、これをすることで、借金が大幅に減ることになります。また、業者によっては手数料とか、延滞損害金といった名目でお金を取ることがありますが、それらも元本と利子の返済に組み込んで計算します。こうして計算すると、何年にもわたって返済を続けてきた人の場合は、過払いになっていることがあります。その場合には、返還請求を貸金業者に対して行うことになります。
次に行うのが、和解案(任意整理案)の作成です。弁護士(司法書士)は、引き直した額で借金額を確定させ、借主の経済状況などから判断し、3〜5年程度で分割して返済することを和解案の中で貸主に提示します。親兄弟などから借りるなどして一括で返済できそうなときには、一括で返済する和解案を提示することもありますが、3年程度の分割払いを求めるのが一般的です。
和解案(任意整理案)に貸金業者たちが同意すれば、和解は成立となります。が、中には同意しない業者もいることが考えられます。任意整理には、業者の同意が必要です。「返済期間をもっと短くして欲しい」などの理由で業者側から和解に同意できないと言ってきた場合には、再度弁護士や司法書士は業者と交渉を行い、和解に応じるように説得します。業者側が和解に応じれば、そこで和解が成立となり、借主は月々の支払いが始まります。
任意整理のために依頼した弁護士や司法書士の費用は、だいたい債務額の5〜10%になります。事情によってはもっと安くなる場合があります。和解の成立後は、借主は和解内容に従って月々の支払いをすることになりますが、そのお金は全部の貸金業者の分を一括して弁護士事務所や司法書士の事務所に振り込んでもらう形をとります。弁護士費用もその毎月の支払いの中に組み込まれることになるので、無理なく弁護士(司法書士)費用を支払うことが可能です。このやり方を「積み立て方式」といいます。
積み立て方式にした場合は、弁護士や司法書士のところに一括して振り込むだけでよくなるので、各サラ金業者にそれぞれ振り込む手間がいりません。さらに、借金の完済まで弁護士や司法書士がついているので、何らかのアクシデントが起こって和解どおり支払いができなくなっても、弁護士や司法書士が対応してくれます。
任意整理のメリットは、何と言っても執拗な取立てがなくなることです。そして業者側が応じれば借金の元本の減額もでき、利息も安くなります。過払いがあれば、それで借金は完済したことになり、過払い分は業者に請求することができます。裁判所を通さないので、迅速に仕事を進めることができます。会社や家族に知られることもないし、自己破産と違って様ざまな制約がありません。
逆にデメリットは、やはり裁判所を通さないので、強制力がないことです。といってもたいていの業者は和解に応じますが。また、利息制限法に基づいて借金を引き直し計算しても、もともと利息の低い銀行などの借金はあまり減りません。連帯保障人がいる場合には、連帯保証人に対して支払いを請求する業者もあります。任意整理は業者ごとにできるので、連帯保証人のいる業者からの借金は、任意整理はしない方が良いかもしれません。
任意整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。貸金業者が載せるわけですが、そうなると5〜7年間はクレジットカードが使えなくなったり、新たに作ったりできなくなります。自動車などのローンも組めなくなります。どうしてもクレジットカードが必要な場合は、他は任意整理しても1つのカード会社だけは何としても返済を続けることです自動車のローンも任意整理すると、車を返さなくてはならなくなります。車が絶対必要な場合は、その分だけでも親戚などに頼って支払うか、最低限の現金で買える車で当座はしのぐことになります。
任意整理の方法をいろいろ述べてきましたが、なかなか弁護士や司法書士に頼むのは敷居が高いと感じたり、3年にもわたって返すほどそんなに高額な借金でもない場合には、個人でできる借金の返済(整理)法があります。特定調停という制度です。
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借金の返済のためには、悪徳金融業者と戦う必要があります。任意整理などで弁護士や司法書士などの借金のプロに依頼する場合でも、最低限の法律知識、手続きに関する知識は必要です。
サラ金業者は、消費者の無知につけこんで、今まで不当に高い利子を請求して暴利を得てきました。彼らにこれ以上余計なお金を支払い必要はありません。借金に関する法律のことは、少しいろんなサイトを見たり、本を読んだりすれば理解できます。
正しい知識で武装して、余計なお金の支払いにはNO!と言いましょう。
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