特定調停とは、一言でいえば「裁判所を通じた借金の減額交渉」です。 平成12年に施行された「特定調停法」により始まった制度で、借金が返済不能に陥るおそれのある債務者(個人・法人)の経済的再生のための手続きが特定調停ということになります。
特定調停は、任意整理と同じように弁護士や司法書士に依頼することもできますが、比較的手続き等が簡単なため、債務者個人でも行うことが可能です。借金額が任意整理で数年にわたって支払うほど多くなく、弁護士や司法書士のへの支払いを抑えたい場合に利用できる制度です。借金の返済が困難であれば申し立てることができる制度で、実際に支払いができなくなっている必要はありません。
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特定調停は、裁判所が債権者と債務者の間に入って行う、 借金の返済額や支払方法などの和解を取り決める手続きです。 借金返済が困難になった債務者は、原則として債権者の住所のある簡易裁判所に申し立てを行うことで、 調停委員の下で調停が行われます。複数のサラ金などの貸金業者から借りていて、 債権者が複数になる場合は、多くの債権者のいる地域の簡易裁判所に一括して申し立てることも可能です。 ただ、すべての場合にこれが認められるわけではないので、自分の場合に一括申し立てができるかどうか、 簡易裁判所に問い合わせていただきたいと思います。
特定調停は、簡易裁判所で調停委員のもと、債権者と債務者が話し合って和解を成立させます。 裁判所が間に入るため、当然違法な利息の請求はなくなるし、本当に返済が困難な場合には、 債権者が応じれば元本の引き下げが行われるため、借金の減額につながります。
さらに、裁判所が入ることで、和解は法的拘束力を持つことになります。 確定判決と同じ効力を持つため、債権者、債務者ともにこれを守らなくてはなりません。 例えば「月々1万円づつ支払う」という和解を業者との間で成立させた場合、これができなかったときには、 債権者である貸し金業者は、債務者本人の給料などの差し押さえができることになります。
特定調停は、任意整理と同じく相手方が同意がないことには和解をすることができません。 債権者が調停に応じず、裁判所に来なければ調停は成立しません。 が、その場合は債権者であるサラ金などの業者としては、 客が自己破産してすべて回収不能になる可能性が出てきます。 それよりは、「元本だけでも返してもらった方がまし」、 「回収できる分だけでも回収したい」と考え、調停に応じる業者がかなりあります。
特定調停の利点はいろいろあります。 債務者にとってすぐに感じられる利点は、取立てから開放されることです。 任意整理でも弁護士や司法書士から介入通知が債権者のところに行くと取り立てが止まりますが、 特定調停でも調停手続きを取ることで、サラ金などからの取立てが止むことになります。 これは金融庁の事務ガイドラインで決められていることで、「調停、破産、 その他裁判手続きを取とったことの通知を受けた後に、 正当な理由なく支払請求をすること」が禁じられているからです。 支払いの督促だけでなく、業者は電話連絡などもできなくなります。
もう一つは、借金の総額を減らせる可能性があるということです。 いわゆるグレーゾーン金利により、不当に高い利息で計算されていたあなたの借金は、 ここで利息制限法の規定に基づいて、借金額を計算し直すことになるため、多くの場合、 借金の総額が減ります。調停委員は、債権者に対して、 すべての取引(貸付)の履歴を提出するよう命令することができます。 債権者がそれを提出したら、取引の古い順に利息制限法に基づいて借金額を計算し直すことで、 借金の総額が減ることになります。
さらに、調停が終了するまでの間、給料差し押さえなどの強制執行を止めることができます。 申立人(債務者)が、強制執行の停止を裁判所に願い出ると、 裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であり、強制執行が特定調停手続きの妨げになる場合には、 強制執行の停止を命じることができます。 通常は強制執行を止めるためには、担保としてお金を提供する必要があります。 が、特定調停を使って強制執行を止める場合には、担保となるお金を提供することなく、 強制執行が停止される場合もあります。
特定調停のデメリットは、いくつかありますが、もっとも身近なものでいえば、 これを行うといわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。 調停を申し立てた債務者にお金を貸した貸金業者が載せるわけですが、 このために今後5〜7年くらいは新たな借り入れやローンを組むこと、 クレジットカードを作ることができないか、困難になります。
また、特定調停は、相手方(債権者)が調停に応じず、 裁判所に出てこなかった場合には、効力を発揮しません。 裁判所が間に入っているものの、業者と債務者との話し合いで和解をするものなので、 個別の業者と個別に和解をしなければなりません。このため他の業者との和解内容は、 調停に応じなかった業者に対しては強制力がありません。 それに必ずしも申立人(債務者)の主張をそのまま聞いてくれる業者ばかりではないので、 思ったとおりの結果が出ないこともありえます。
また、調停委員を納得させられないと上手く話し合いが進みません。 「返す意思がある」ことを示し、具体的な数字でしっかりとした返済プランを立てないと、 調停委員も納得してくれないし、債権者も交渉に応じてくれません。 調停委員の善し悪しで、結果が左右されることがあります。
特定調停は、このページの冒頭でも述べたように、債権者の住所のある地域の簡易裁判所に申し立てて行います。 複数の業者からお金を借りている場合には、一括して申し立てることもできます。この場合は、 最も多くの債権者のいる地域の簡易裁判所で、債権者すべての特定調停を申し立てできるようです。 詳細は簡易裁判所に問い合わせてください。
特定調停には費用がかかります。といってもそんなに大きな額ではありません。 申立手数料(印紙代)と郵便切手代が必要になります。 手数料に関しては、調停内容によって異なります。毎月の支払い金額を減らして欲しいという程度の調停内容なら、 300円の印紙代で済みます。が、金額や調停内容により異なります。 郵便切手代は、債権者の数分だけ必要です。こちらも正確な金額は簡易裁判所にお問い合わせください。
特定調停を弁護士や司法書士に依頼する場合には、その費用もかかります。 また、特定調停に必要な書類は、以下のようになります。
具体的な書類の書き方とか、資料のそろえ方などは、簡易裁判所で確認されるか、 メールなどによる無料相談を行っている司法書士事務所も多いので、 そういうところにお問い合わせいただくのが良いと思います。 人により借金の額や返済能力など、状況がさまざまなので、特定調停が最良の借金整理法かどうかはわかりません。 一度は司法書士または弁護士の事務所で相談された方が良いと思います。
特定調停は、必ずしも弁護士などに頼まなくても一人でも行えます。
が、素人にはややこしい手続きがあったり、知らないで損をすることもあったりするので、
必ず1冊はそれに関する本を読んで、内容をよく理解しておきましょう。マンガでわかる 貧乏脱出・借金整理 一人でできる特定調停は、この手の本の中でもとてもわかりやすく書かれた、たいへん評価の高い本です。
特定調停のことを理解し、必要な書類などを自分ひとりの力で作っていくための手順がよくまとめられています
読んでおくことをおすすめします。
特定調停は、債権者と債務者の間に裁判所が入り、双方の話し合いが円滑に行われるようになります。また、そこで決定した和解には判決と同じ効力を持ち、双方がこれを守る義務が生じます。また任意整理では、弁護士や司法書士が個別に個々の債権者と交渉し、和解に持ち込みますが、特定調停では、債務者が貸金業者を一括して調停を申し立てることができます。
任意整理の場合には、貸金業者との話し合いは、すべて弁護士や司法書士がやってくれます。が、特定調停の場合には、自分で個別の業者と話し合いをしなければなりません。簡易裁判所で特定の日時を指定し、30分とか1時間の話し合いをすることになります。どちらの制度を利用するのが良いかは、借金額や支払い見通しなどの状況により異なります。どちらが良いか、司法書士のHPの無料相談などを使って問い合わせてみることをおすすめします。
次は自己破産について見ていきます。自己破産はいわば借金返済(整理)の最終手段とも言えるもの。そう軽々しくはできないですが、昔と比べるとデメリットがかなりなくなっているので、必要以上に恐れる心配はありません。
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借金の返済のためには、悪徳金融業者と戦う必要があります。任意整理などで弁護士や司法書士などの借金のプロに依頼する場合でも、最低限の法律知識、手続きに関する知識は必要です。
サラ金業者は、消費者の無知につけこんで、今まで不当に高い利子を請求して暴利を得てきました。彼らにこれ以上余計なお金を支払い必要はありません。借金に関する法律のことは、少しいろんなサイトを見たり、本を読んだりすれば理解できます。
正しい知識で武装して、余計なお金の支払いにはNO!と言いましょう。
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